ながら運転厳罰化
12月1日施行
ご存知のように先程改正道路交通法が閣議決定されましたが、そのなかでいわゆるスマホなどを使用しながらの「ながら運転」が厳罰化される、という話は皆さんよく聞くと思います。
もちろんレベル3の自動運転が可能になるという話のほうが重要だろという方もいらっしゃると思いますが、とりあえずおいておきますね。
あ、電動ベビーカーや手押し運搬車が自動車ではなくなるという話のほうが……はい。
携帯電話使用等(保持)
この改正は道路交通法施行令別表第2と第6についてと、道路交通法第71条第5号の5の規定に違反した場合の罰則についてです。
第2は違反点数で、第6は反則金についてですね。
今回の改正で点数は3点、反則金は1万8千円、6月以下の懲役または 10万円以下の罰金となりました。(普通車)
まぁ普通は交通反則通告制度を利用して反則金を支払うか、不起訴になるかなので罰則はどうでもいいんですが。
いままで1点で6千円だったので、それと比べれば上がったかなという感じですね。
携帯電話使用等(交通の危険)
交通の危険とは。基本的に事故を起こしたかどうかです。
点数は6点、非反則行為であり、1年以下の懲役または30万円以下の罰金です。(普通車)
非反則行為とは、反則金の支払いによって刑事罰が免除される(語弊あり)ことなく、必ず刑事罰が適用される、ということです。前科者ですね。
6点、つまり30日の免許停止、所謂一発免停です。(もちろん前歴ありの人はもっと長いですがそういう人は詳しいと思うので割愛します。)
停止処分者講習を受けることで免停は免除(されることが多い)ですが……という話はとりあえず置いておきます。
さらに酒気帯び運転の場合
保持で15点、交通の危険で16点と免許取消処分です。欠格期間は1年です。(前歴なし)
まぁそもそも飲んだら乗るなと言う話ですが……。
そもそも携帯電話使用等とは?
法第71条第5号の5に規定されているので引用します。
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
は?と思うと思いますが、とりあえずスマホに限れば「通話状態なら手に持つな、それ以外なら注視するな」ということです。
注視?
注視とは。様々な意見や警察署によって判断が違ってとても困るのですが、判例と弁護士の一般的見解では「2秒以上見続ける行為」を言うことが多いです。少なくとも警視庁の通達には「見続けること」とあります。
速度計やカーナビをチラッと見るのは「一瞥」なので注視にあたりません。もちろんスマホの着信が誰からかを確認するためにスマホの画面を見るのは一瞥に当たりますが、その後通話ボタンを押した瞬間「通話のために手で保持」となり違反となります。
画面を見ずに、または一瞥してソシャゲの周回をするのは合法ですが、事故を起こしたときに法第70条の安全運転義務違反に問われる可能性はあります。
当該自動車等が停止?
停止とは。「車輪の回転が完全に止まること」です。法43条の一時停止違反でお馴染みですね。
そのため、信号待ちでスマホをいじる、渋滞で完全に止まっているときにカーステレオの選曲をするのは合法です。
でも警察官に切符切られたんだけど
赤信号や渋滞での停止時の操作、または注視しない保持は合法です。
まずはその場で説明をし、どうしてもと強行してくるのなら交通反則通告制度の適用拒否(交通反則告知書・免許証保管証(青切符)へのサインの拒否)を行い、公安委員会に不服申し立てをする旨を警察官番号と名前を控えた上で通告し、正式裁判も考えるべきです。
以上、知らないと1万8千円も無駄金を消費することになる案件でした(?)