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二種免許とは

急に気になったので二種免許について。

つまりは、「有料」「旅客」ということです。
幼稚園バスは運賃を請求しないので……。

 正式名称は「第二種運転免許」、正式な略称は「第二種免許」。

(前略)旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第二種免許を受けなければならない。

道路交通法第86条) 

この「旅客自動車運送事業」は、道路運送法にて厳しく規定されているため、白タク行為はこの管理を逸脱し、利用者を危険に晒すため禁止されているわけです。

 第三条 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
一 一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)
 イ 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
 ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
二 特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)

道路運送法第3条)

 つまり、「旅客」を「有料で契約遂行として」運転する場合がこれに当たります。
(他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業)

また、これとは別に「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」による規定により、自動車運転代行業においても、「代行運転普通自動車」の運転手は第二種免許が必要となります。

 

以上から、「有料で」「旅客を」輸送するものであり、ホテルやゲームセンターの無料シャトルバスや、会社の社員用バス、幼稚園バスなどはこれに当たりません

 

また、例外として福祉の送迎車(福祉有償運送)などは第二種免許が必要ありません。この根拠法令は道路運送法第78条第2項や、特定非営利活動促進法です。この場合、第一種免許と自家用有償旅客運送認定講習の受講が必要です。

第七十八条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
一 災害のため緊急を要するとき。
二 市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。

道路運送法第78条)

 この場合、協議事項としていわゆる法定三事項があり、必要性、区域、対価が協議されます。(それぞれ根拠法令は道路運送法第79条の4第1項第5号、道路運送法施行規則第51条の4、道路運送法施行規則第51条の15第3項です。)